agreement GO BUSINESS特約
本「GO BUSINESS特約事項」(以下「本特約」といいます)は、「GO利用規約」(以下「利用規約」といいます)に定める個別規約として、GO株式会社(以下「当社」といいます)の提供する「GO BUSINESS」(以下「本サービス」といいます)を利用する法人(以下「利用者」といいます)に適用されます。
第1条(個別契約の成立)
- 1. 本サービスの利用を希望する利用者が、当社所定の方法で本サービスの利用を申し込み、当社が承諾した場合に、利用者と当社の間で、本特約を内容とする、本サービスに関する個別契約(以下「個別契約」といいます)が成立します。
- 2. 本特約に定めのない事項は、利用規約の定めが適用され、利用規約と本特約に齟齬がある場合には、本特約が利用規約に優先して適用されます。
第2条(アカウント等の管理)
- 1. 当社は、個別契約成立後、利用者(利用者の役員または従業員をいい、以下総称して「従業員等」といいます)に対して、本サービスの利用に必要なID、パスワード等の識別コード(以下、総称して「アカウント等」といいます)を付与します。利用者は、自己の責任において善良なる管理者たる注意義務をもってアカウント等を管理するものとします。
- 2. 利用者は、利用者の従業員等以外の第三者にアカウント等を利用させたり、開示、貸与、譲渡等したりしてはならないものとします。
- 3. 利用者は、第三者にアカウント等の情報が漏洩等した恐れがある場合には、ただちに当社に通知し、当社からの指示に従うものとします。
- 4. 当社が利用者に付与したアカウント等を通じてなされた行為は、利用者による行為とみなします。アカウント等の管理が不十分であること、アカウント等の誤使用、従業員等による利用権限を逸脱した利用、第三者によりアカウント等が利用されたことなどに起因して生じた損害は、利用者が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
第3条(本サービス)
- 1. 当社は、利用者に対して、以下の内容の本サービスを提供します。なお、代理配車手配機能および一括払いは当社が認めた場合に限ります。
- (1) アプリおよび関連する付帯サービスでの配車
- (2) 従業員等管理機能
- (3) 代理配車手配機能
- (4) 一括払い
- 2. 当社は、いつでも本サービスの内容を変更し、または本サービスの全部または一部の提供を終了することができるものとします。
第4条(管理者機能等)
- 1. 当社は、利用者に対して以下の機能を提供します。
- (1) 管理者機能
- (ア) 一般社員機能の設定
- (イ) 一般社員機能を利用する従業員等が経費精算のために本サービス上で入力すべき情報(経費精算項目、担当部署などを含みますが、これらに限られません)の設定
- (ウ) 一般社員機能を利用する従業員等の乗車履歴情報(利用日、乗降車地、運賃などを含みますが、これらに限られません)の閲覧
- (エ) 利用グループごとの一括払いおよびその上限金額の設定(当社が第7条の申込を承諾した場合に限ります)
- (オ) 上記に定めるほか、当社が指定する機能
- (2) 一般社員機能
以下に定めるもののうち、管理者機能によって指定された機能
- (ア) 自己の乗車履歴情報の閲覧
- (イ) 本サービスを通じたGOの利用
- (ウ) 本サービスを通じてGOを利用する場合におけるクレジットカード情報その他登録情報の登録または変更等
- (エ) 上記に定めるほか、当社が指定する機能
- (3) 代理配車手配機能
- (ア) 他人のためのタクシー配車注文
- (イ) 上記に定めるほか、当社が指定する機能
- (1) 管理者機能
- 2. 前項の機能を利用する従業員等の範囲、人数等については、当社の指定する方法に従い、利用者がその責任において決定するものとします。
- 3. 当社は、必要に応じて、第1項の機能に関する情報を変更または削除することができるものとします。
第5条(GOの利用)
- 1. 利用者は、本サービスを利用してGOを利用する場合、当社指定の情報を入力するものとします。
- 2. 当社は、前項の情報を、当該利用にかかるタクシー料金(迎車料金その他タクシー会社が指定する料金を含みます。以下同じです。)および当社所定の有料サービス利用にかかる手配料金(以下、総称して「タクシー料金等」といいます。税込みです。以下同じです。)を利用者の経費として処理するため利用するものとします。また、当社は、当社が認めた情報を、利用者に提供します。
- 3. 従業員等が本サービスを利用して行うGOの配車依頼は、利用者による配車依頼とみなします。
- 4. 一括払いによらずにGOを利用した場合のタクシー料金等は、当該従業員等が設定した支払方法により決済されます。この場合、従業員等と利用者の間の経費精算等の手続きについては、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 5. 従業員等が、本サービスを利用せずに個人としてGOを利用する場合、本特約は適用されません。従業員等が本サービスを利用するべきか、個人として利用するべきかの判断基準について当社は一切の責任を負わないものとします。
第6条(経費精算サービスとの連携)
- 1. 本サービスは、経費精算システムを提供する事業者その他の事業者であって当社が指定する者(以下「経費精算サービス提供事業者」といいます)のサービス(以下「経費精算サービス」といいます)と連携することがあります。利用者は、かかる連携を希望する場合には、当社が指定する方法で、当社に対してかかる経費精算サービスの利用を申請するものとします。
- 2. 当社は、前項の申請に基づき、利用者に代わって、かかる連携に必要な限度で、乗車履歴情報のうち当社が指定するものを当該経費精算サービス提供事業者に対して提供します。
- 3. 当社は、利用者が、その使用する経費精算システム等と本サービスとを独自で連携させることを希望する場合には、領収書に係るAPIであって当社の指定するものを提供することがあります。当該APIに係る著作権その他の一切の知的財産権は当社に帰属するものとし、また、利用者は、本サービスと利用者が使用する経費精算システム等との連携を行うために必要な限度でのみ当該APIを利用することができるものとするほか、その他の当該APIの利用に関わる一切の条件は当社の指定するところに従うものとします。
- 4. 当社は、本サービスの利用に際し発生するタクシー料金等の領収書を経費精算サービスにおいて発行することがあります。当社は、当該領収書に記載された事項が消費税法に定める適格請求書の記載事項をすべて満たす場合にのみ、当該領収書を適格請求書として発行するものとします。
第7条(一括払い)
- 1. 利用者はタクシー会社に対し、タクシー料金を支払う義務を負います。ただし、当社が与信等を審査のうえ承諾した場合に限り、利用者は当社に対し、タクシー料金等をまとめて支払うことができる「一括払い」を利用することができ、当社の選択により当社の指定する銀行口座への振り込みまたは口座引き落としのいずれかの方法で支払うものとします。
- 2. 当社は、与信等の審査の結果、一括払いにおける未払額の累積上限金額を、想定される月平均配車件数等に応じて設定し、利用者に当社の指定する方法で通知するものとします。
- 3. 当社は、当社が設定した未払額の累積上限金額を超える場合や個別の利用毎の与信等の結果により、一括払いをお断りする場合があります。これらの与信等の審査の条件は、個々のご利用状況等を考慮したうえで、当社が決定します。ただし、当社が認めた場合、累積上限金額を超えた場合でもご利用できます。
- 4. 利用者の与信状況が変化した場合や利用者が利用規約または本特約に違反した場合など、当社はいつでも一括払いの利用を停止することができるものとします。
第8条(本サービスの対価)
- 1. 利用者は当社に対し、本サービスの対価(以下「利用料」といいます)を支払うものとします。
- 2. 利用料は、下記の計算式にて算出されます。
- 記
-
当月の※タクシー料金等×当社所定の料率=利用料(税抜)
※当社が指定する場合には、個々のタクシー料金等に対して、当社所定の料率を乗じる方法により算出します。 - 以上
- 3. 当社は、利用料の請求に際して、前項の計算式における当社所定の料率に消費税率に相当する料率を加えて算定するものとし、利用料は税込として請求書に記載します。
第9条(支払委託)
- 1. 利用者は当社に対し、利用者がタクシー会社に対して支払うべきタクシー料金の支払を委託するものとします。当該委託にかかる対価は無償とします。
- 2. 利用者がタクシー会社に支払うべきタクシー料金の金額は、当社指定の方法にて確認するものとします。
- 3. 利用者は、本サービスの管理画面上に表示されるタクシー料金等に関する事項に関して修正事項がある場合、翌月の請求金額において精算することに同意します。
第10条(支払方法)
- 1. 利用者は、以下各号の合計金額(以下「請求金額」といいます)を次項に定める方法にて支払うものとします。支払いに要する手数料(当社が別途設定する手数料を含みます)は利用者が負担するものとします。
- (1) 当月のタクシー料金等
- (2) 利用料
- 2. 利用者は、当社に対し、請求金額を、当社が別途指定する方法および期日までに支払うものとします。当社が指定する支払方法によっては、当社が別途定める支払に関する特約が適用されます。また、当社が指定する場合には、利用料を個々のタクシー料金等に上乗せする形で請求します。
- 3. 利用者は、請求先として、自己以外の第三者を指定してはならないものとします。
- 4. 利用者は、当社の求めに応じて支払明細書を提出するものとします。
- 5. 利用者が当社に支払った請求金額が支払期限の到来した利用者の未払額の累計額に満たない場合には、当社は、発生月の早い順に、かつ、同月分については、利用料、タクシー料金等および当社へのその他の債務があれば当該債務の順にそれを充当します。
- 6. 利用者が支払期日に請求金額全額を支払わない場合、当社に対して、年利14.6%の遅延損害金を支払うものとします。その計算は単利計算とします。
- 7. 利用者が支払期日に請求金額全額を支払わない場合、利用者は当社に対する期限の利益を喪失し、ただちに債務の全額を支払うものとします。
第11条(領収書の取扱い)
- 1. 本サービスを利用してGOを利用する場合、タクシー料金等の領収書は当社が発行するものとし、利用者はタクシー事業者から直接領収書を受領しないものとします。
- 2. 前項にかかわらず、本サービスを利用したものの車内決済をした場合には、タクシー事業者の料金等の領収書はタクシー事業者から発行されます。
- 3. 利用者が一括払いを利用する場合、当社は一括払いにかかる領収書は発行せず、利用者は予めこれに同意するものとします。
第12条(利用者の義務)
- 1. 利用者は、利用規約、本特約その他当社が定めるマニュアル等を遵守して本サービスを利用するものとし、また利用者の従業員等にこれらを遵守させるものとします。
- 2. 利用者は、利用者の責任において、本サービスを利用するために必要な従業員等の個人情報を、利用者から当社に提供すること、および当社から本サービスの利用に関連する案内を送付することについて必要な同意を取得するものとします。
- 3. 利用者は、利用者の責任において、当社が本サービスを通じて取得し得る従業員等の個人情報(乗車履歴情報を含みますが、これに限られません)を利用者に提供することについて、同意を取得するものとします。
- 4. 利用者は、代理配車手配機能の利用において、配車手配をしてもらう者の個人情報および配車情報に含まれる個人情報を取得することについて、利用者を通じてまたは本人から直接、必要な同意を取得するものとします。
- 5. 利用者は、その責任において、本サービスを利用する従業員等が乗車履歴情報を閲覧されることについて周知するものとします。
第13条(禁止事項)
利用者が、当社が提供するサービスと競業するサービスを提供する場合、当該競業するサービスに本サービスを利用してはなりません。
第14条(当社の権利)
本サービスおよび本サービス上に表示されるデータ(アイコン、数値等を含みますが、これらに限られません)に関する知的財産権その他の財産権は全て当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本特約に定める本サービスの提供は、本特約に明示されているものを除き、本サービスに関する当社または当社にライセンス許諾している者の知的財産権を利用者に対して譲渡または許諾することを意味するものではありません。
第15条(当社の責任)
- 1. 利用者(従業員等を含みます)が利用規約または本特約に違反した場合、利用者の責任において解決するものとし、当社は、利用者の違反に関連して利用者に損害が生じた場合、一切の責任を負いません。また、利用者の当該違反に関連して当社に損害が生じた場合には、当該損害を賠償するものとします。
- 2. 利用者は、所定のウェブページにて、当社の指定する方法により、本サービスの利用にかかる乗車履歴情報を閲覧することができますが、当社は、乗車履歴情報の正確性、完全性、有効性、適時性、特定目的への適合性、商業的有用性その他の事項について、明示的にも黙示的にも一切保証いたしません。
- 3. 本サービスまたはGOの利用について、利用者とタクシー会社等の第三者との間において生じた取引、紛争等については、当社は関与いたしません。
- 4. 当社は、特定の経費精算サービスおよび利用者が使用する経費精算システム等との連携の開始および継続を一切保証するものではなく、理由の如何を問わず本サービスと経費精算サービスまたは利用者が使用する経費精算システム等との連携が停止された場合において、利用者がこれにより損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
第16条(保証金)
- 与信等の審査の結果当社が必要と判断した場合、利用者は、別途当社が定める保証金に関する特約事項に従い、一括払いの利用開始前に当社が別途定める保証金を当社の指定する銀行口座に振り込む方法で当社に預託するものとします。
第17条(秘密保持義務)
-
1. 当社および利用者は、相手方(以下、秘密情報を開示した当事者を「開示者」といいます)から開示され、または相手方の事業所内で知りえた営業上、技術上その他の情報(以下「秘密情報」といいます)を、善良な管理者の注意をもって、管理および保管するものとし、事前に開示者の書面による承諾を得た場合を除き、第三者に開示、漏洩し、または、本特約を履行する以外の目的に使用、流用してはなりません。ただし、次の各号に掲げる情報(個人情報を除きます)は、秘密情報に含まれません。
- (1) 開示者から開示を受けた時点で、すでに公知になっているもの
- (2) 開示者から開示を受けた時点で、すでに開示を受けた当事者(以下「受領者」といいます)が所有していたことを証明できるもの
- (3) 開示者から開示を受けた後に、受領者の責めによらずに公知となったもの
- (4) 正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく取得したもの
- (5) 秘密情報によらずに、独自に開発または知得したことを証明できるもの
- 2. 個別契約が終了した場合、または開示者から返却の求めがあった場合、受領者は、秘密情報(複製物がある場合には、これを含みます)を開示者に返却し、または破棄および消去(秘密情報がデジタルデータの場合には、当該データが格納された記録媒体からの消去を含みます)するものとします。秘密情報を破棄および消去した場合、開示者の求めに応じて、消去および破棄したことを証する書面を交付します。
- 3. 本条の定めにかかわらず、当社および利用者は、自己の弁護士、公認会計士、税理士その他法律上守秘義務を負う第三者に対して秘密情報を開示することができます。ただし、第三者に個別契約と同等の秘密保持義務を課し、これを遵守させるものとし、当該第三者による秘密情報の取り扱いについて相手方に対し一切の責任を負うものとします。
第18条(反社会的勢力の排除)
-
1. 当社および利用者は、自ら(取締役、監査役等の役員を含みます。以下同じです。)が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じです。)でないことおよびなかったことならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にも該当する関係がないことおよびなかったことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- (1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること
- (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
- (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること
- (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
- (5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
-
2. 当社および利用者は、自らまたは第三者をして、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
- (1) 暴力的な要求行為
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (4) 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて、相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
- (5) その他前各号に準ずる行為
- 3. 当社および利用者は、下請または再委託先業者(下請または再委託契約が数次にわたるときは、その全てを含みます。以下同じです。)が、第1項に定める反社会的勢力でないことおよびなかったことならびに同項各号の関係を有しないことおよび有していなかったことを保証し、また、第2項各号に該当する行為を行わないことを確約します。
- 4. 当社および利用者は、下請または再委託先業者が前項に反することが判明した場合、ただちに違反した下請または再委託先業者との契約を解除し、または契約解除のための措置を採ることを確約します。
- 5. 前四項の該当性の判断のために調査を要すると合理的に判断した場合、相手方は当該調査に協力し、必要な資料を提出することを確約します。
- 6. 当社および利用者は、前各項の定めに違反した場合、相手方より何ら催告等の手続なく、ただちに相手方との間にて締結された全ての契約を解除されても一切異議を申し立てず、また賠償ないし補償を求めないとともに、これにより損害が生じたとしても、一切自己の責任であることを確約します。
第19条(有効期間)
- 1. 個別契約の有効期間は、申込書記載の利用開始日から12か月の末日までとします。
- 2. 個別契約の有効期間満了の1か月前までにいずれの当事者からも個別契約の更新を拒絶する旨の意思表示がない場合には、個別契約は有効期間の満了と同時にさらに12か月自動的に同一条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
第20条(契約の解除等)
- 1. 当社は、利用者が利用規約または本特約に違反した場合、本サービスの全部または一部の提供を停止し、または個別契約の全部または一部を解除できるものとします。
- 2. 前項の措置により利用者が損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負いません。
第21条(存続条項)
- 本特約第2条(アカウント等の管理)第2項ないし第4項、第5条(GOの利用)第5項、第10条(支払方法)(未払債務がある場合に限ります)、第14条(当社の権利)、第15条(当社の責任)、第17条(秘密保持義務)および第18条(反社会的勢力の排除)第6項は、個別契約終了後も有効に存続するものとします。
第22条(権利義務の譲渡禁止)
- 利用者は、当社が別途認める場合を除いて、個別契約上の地位ならびに個別契約から生ずる権利および義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならないものとします。
第23条(本特約の変更)
- 当社は、本特約の内容を変更できるものとします。当社が本特約を変更した場合には、当社の指定する方法で利用者に周知するものとし、当該変更内容の通知後、利用者が本サービスを利用した場合または当社の定める期間内に個別契約の解約の手続をとらなかった場合には、利用者は、本特約の変更に同意したものとみなします。
2021年5月1日制定
2021年12月10日改定
2022年5月20日改定
2022年8月10日改定
2023年2月28日改定
2023年4月3日改定
2023年9月29日改定
2024年8月6日改定
保証金に関する特約事項
- 1. 振り込みに要する手数料は利用者が負担するものとします。
- 2. 保証金の入金を確認できない場合、当社は当該利用者に対する一括払いの開始を留保できるものとします。
- 3. 利用者が請求金額の支払いを遅延した場合、当社は、当該利用者に対して何らの事前の通知なしに、当該利用者からの保証金を、支払期限の到来した請求金額および当社へのその他の債務があれば当該債務の順に、これらに充当し相殺することができるものとします。
- 4. 当社は、以下の場合に限り、保証金を利用者に返却するものとします。
- (1) 契約終了後、すべての請求金額の支払いが完了した場合
- (2) 利用者が一括払いの利用を終了した場合
- 5. 前項の規定にかかわらず、以下の場合には、保証金の返却は行われないものとします。
- (1) 支払遅延が繰り返し行われた場合
- (2) 利用者が当社に届け出た連絡先と連絡が取れない場合
- 6. 保証金は無利息とします。
- 7. 保証金は、本特約第3項の場合を除き、一括払いの提供がされている間は利用料およびタクシー料金等に充当することはできません。
- 8. 利用者は、保証金の返還請求権に質権等の担保権を設定したりまたは第三者に譲渡や貸与等したりしてはならないものとします。
- 9. 当社は、利用者に対して一括払いの提供を開始した後、利用者との取引状況、利用者の与信状況、利用者の一括払いの支払い状況などに応じて、当社の独自の判断により、保証金の増額を利用者に対して要求できるものとし、利用者は、当該要求を受けた際は、すみやかに当該保証金の増額分を当社に預託するものとします。
- 10. 前項の要求に対し、利用者がすみやかに保証金の増額分を当社に預託しない場合、当社は当該利用者に通知し、一括払いの利用を停止することができるものとします。
- 11. 利用者は、当社が保証金に対して発行する預り証を自己の責任において管理します。利用者の預り証の管理が不十分であることによって生じる結果に関して、一切の責は、利用者が負い、自己の費用と責任において解決するものとし、当社に一切の損害を与えないものとします。
- 12. 当社が利用者に保証金を返金するさいに利用する振込先の金融機関口座は、利用者が当社に届け出し登録した会社名と一致する口座名義とし、口座名義の異なる金融機関口座への振り込みは行われないものとします。
以上
支払に関する特約事項
- 1. 本特約事項は、本特約第10条第2項に基づいて、利用者の支払手段として、NP掛け払いサービスを指定した場合に適用されます。
- 2. NP掛け払いサービスを利用する場合、利用者は、当社が利用者に対して有する請求金額にかかる債権(以下「当社債権」といいます)を、株式会社ネットプロテクションズへ譲渡することを承諾するものとします。
- 3. 利用者は、利用者が当社に対して有する債権(以下「反対債権」といいます)と当社債権を相殺してはなりません。
- 4. 利用者は、株式会社ネットプロテクションズに対し、反対債権の原因となった契約の解除権、取消権その他の抗弁を行使しないものとします。
以上