GO CALL Pro
利用規約

本「GO CALL Pro利用規約」(以下「本規約」といいます)は、GO株式会社(以下「当社」といいます)が提供する「GO CALL Pro」(名称変更した場合には変更後のサービスを含み、以下「本サービス」といいます)を利用する法人(以下「利用者」といいます)に適用されます。

第1条(本契約)

本サービスの利用を希望する利用者が、当社所定の方法で申し込み、当社が承諾した場合、利用者と当社の間で、本規約を内容とする、本サービスに関する契約(以下「本契約」といいます)が成立します。

第2条(本サービスの内容)

  1. 1. 本サービスの具体的内容は、次の各号にかかげるものをいいます。
    1. (1) 他人のためのタクシー等の代理配車手配機能
    2. (2) その他、当社が指定する機能
  2. 2. 当社は、いつでも本サービスの内容を変更し、または本サービスの全部または一部の提供を終了することができます。
  3. 3. 利用者は、本サービスの利用に関して、当社指定の情報を入力するものとします。利用者が配車手配してもらう者(以下「乗客」といいます)の個人情報を取得する場合には、利用者が本人から必要な同意を取得するものとします。
  4. 4. 旅客運送契約はタクシー事業者と乗客との間に成立するものとし、タクシー料金等(迎車料金、運賃その他タクシー会社が指定する料金、および当社所定の有料サービス利用にかかる手配料金をいいます。以下同じです。)の支払は、乗客が乗車したタクシー車内で乗客の責任において行うものとします。利用者は、乗客に対して、乗客がタクシー料金等の支払を行う旨、事前に説明するものとします。
  5. 5. 利用者とタクシー事業者、乗客その他第三者との間でトラブル(クレーム、請求などを含みますが、これらに限られません)が生じた場合でも当社は一切の責任を負わないものとします。

第3条(アカウント等の管理)

  1. 1. 当社は、利用者に対して、本サービスの利用に必要なID、パスワード等の識別コード(以下、総称して「アカウント等」といいます)を付与します。利用者は、自己の責任において善良なる管理者の注意義務をもってアカウント等を管理するものとします。
  2. 2. 利用者は、第三者にアカウント等を利用させたり、開示、貸与、譲渡等したりしてはならないものとします。
  3. 3. 利用者は、第三者にアカウント等の情報が漏洩等したおそれがある場合には、ただちに当社に通知し、当社の指示に従うものとします。
  4. 4. 当社が利用者に付与したアカウント等を通じてなされた行為は、いかなる場合でも利用者による行為とみなします。アカウント等の管理が不十分であること、アカウント等の誤使用、第三者によりアカウント等が利用されたことなどに起因して生じた損害は利用者が負うものとし、社は責任を負わないものとします。

第4条(本サービスの停止)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用者に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部を停止または中断することができるものとします。
    1. (1) 本サービスにかかるコンピューター・システム(サーバーを含みます)の点検または保守作業を定期的または緊急に行う場合。
    2. (2) コンピューター、通信回線等が事故その他の理由により停止した場合。
    3. (3) 火災、停電、天災地変等の不可抗力により本サービスの提供ができなくなった場合。
    4. (4) その他、当社が停止または中断を必要と判断した場合。

第5条(対価および支払)

  1. 1. 利用者は、当社に対して、本サービス利用の対価(税別とし、以下「本対価」といいます)を支払うものとします。
  2. 2. 本対価は、当社が別途提示する契約通知書にて定めるものとします。
  3. 3. 利用者は、当社に対して、本対価を、NP掛け払いサービスを利用して、当社または株式会社ネットプロテクションズ(以下「NP」といいます)の指定する態様にて支払うものとします。ただし、両者協議のうえ合意した場合には、合意内容に従った態様にて支払うものとします。なお、振込にかかる費用は利用者の負担とします。
  4. 4. 利用者は、当社が利用者に対して有する第1項に基づく債権(以下「当社債権」といいます)を、NPへ譲渡することを承諾するものとします。利用者は、利用者が当社に対して債権を有する場合であっても、当該債権(以下「反対債権」といいます)と当社債権を相殺してはなりません。また、利用者は、NPに対し、反対債権の原因となった契約の解除、取消権その他の抗弁を行使しないものとします。
  5. 5. 利用者が支払期日に対価の全額を支払わない場合、当社に対して、年利14.6%の遅延損害金を支払うものとします。その計算は単利計算とします。
  6. 6. 利用者が支払期日に対価の全額を支払わない場合、利用者は当社に対する期限の利益を喪失し、ただちに債務の全額を支払うものとします。

第6条(利用者の義務)

  1. 1. 利用者は、本契約を遵守して本サービスを利用するものとし、また利用者の従業員等にこれらを遵守させるものとします。
  2. 2. 利用者が、ビジネスID発行などGO BUSINESSの機能を利用した場合、利用時点でGO BUSINESS特約 (https://go.goinc.jp/business/agreement)に同意したものとみなされ、GO BUSINESS特約に従って対価を支払うことに同意します。

第7条(非保証および免責)

  1. 1. 本サービスは現状有姿で提供されるものであり、当社は本サービスに関するセキュリティ等に関する欠陥、エラー、バグ、権利侵害がないこと(以下、総称して「瑕疵等」といいます)、ならびに安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定目的への適合性および商業的有用性を含め、明示的にも黙示的にも一切保証せず、これらの瑕疵等を除去して利用者に提供する義務を負わないものとします。
  2. 2. 当社は、本サービスに起因して利用者に生じた損害(データの消失または機器の故障等を含みますが、これらに限られません)について一切責任を負わないものとします。ただし、当社に故意または重過失ある場合には、原因となる損害が発生した月に支払うべき対価を限度額として、当該損害を支払うものとします。

第8条(秘密保持)

  1. 1. 当社および利用者は、本契約の内容ならびに相手方から開示された営業上、技術上その他の情報(以下「秘密情報」といいます)を、善良な管理者の注意をもって、管理および保管するものとし、事前に相手方の書面による承諾を得た場合を除き、第三者に開示、漏洩し、または、本契約を履行する以外の目的に使用、流用してはならないものとします。ただし、次の各号に掲げる情報(個人情報を除きます)は、秘密情報に含まれません。
    1. (1) 開示を受けた時点で、すでに公知になっているもの。
    2. (2) 開示を受けた時点で、すでに所有していたことを証明できるもの。
    3. (3) 開示を受けた後に、自己の責めによらずに公知となったもの。
    4. (4) 受領者が、正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく取得したもの。
    5. (5) 秘密情報によらずに、独自に開発または知得したことを証明できるもの。
  2. 2. 本契約が終了した場合、または相手方から返却の求めがあった場合、秘密情報(複製物がある場合には、これを含みます)を返却し、または破棄および消去(秘密情報がデジタルデータの場合には、当該データが格納された記録媒体からの消去を含みます)するものとします。秘密情報を破棄および消去した場合、相手方の求めに応じて、消去および破棄したことを証する書面を交付するものとします。
  3. 3. 第1項の規定にかかわらず、本契約遂行のために必要となる自己の弁護士、公認会計士、税理士その他法律上守秘義務を負う第三者に対しては、秘密情報を開示することができます。ただし、第三者に本契約と同等の秘密保持義務を課し、これを遵守させるものとし、当該第三者による秘密情報の取り扱いについて相手方に対し一切の責任を負うものとします。

第9条(有効期間等)

  1. 1. 本契約の有効期間は、本サービス利用の申込日から12カ月の末日までとします。ただし、期間満了の1か月前までに、いずれの当事者からも更新を拒絶する意思表示がない場合には、本契約は有効期間の満了と同時にさらに1年間自動的に同一条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
  2. 2. 前項にかかわらず、当社および利用者は1ヶ月前に書面により通知することで本契約を解約することができる。
  3. 3. 原因の如何を問わず本契約が終了した場合といえども、第2条(本サービスの内容)第5項、第3条(アカウント等の管理)、第5条(対価および支払)第3項および第4項、第6条(利用者の義務)第2項、第7条(非保証および免責)ないし第9条(有効期間等)、第10条(解除)第2項、第11条(反社会的勢力の排除)第6項および第13条(準拠法および合意管轄)の規定は、なお有効に存続します。

第10条(解除)

  1. 1. 当社は、利用者が次の各号の一に該当した場合、何らの通知催告を要することなく、本契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができます。
    1. (1) 本契約の一に違反し、相当な期間を指定して当該違反を是正するよう催告されたにもかかわらず、当該期間内に是正しなかったとき。
    2. (2) 仮差押え、仮処分、差押え、または競売の申立てを受けたとき。
    3. (3) 破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算、特定調停の申立てがあったとき、または解散、清算または私的整理の手続きに入ったとき。
    4. (4) 支払いを停止したとき、または手形交換所または銀行の取引停止処分を受けたとき。
    5. (5) 事業の全部の譲渡、または重要な事業の廃止を決議したとき。
    6. (6) 監督官庁から、営業停止または許可の取消しを受けたとき。
    7. (7) 民法第542条第1項各号または同条第2項各号の一に該当したとき。
    8. (8) 前項の解除権の行使は、利用者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。

第11条(反社会的勢力の排除)

  1. 1. 当社および利用者は、自ら(取締役、監査役等の役員を含みます。以下同じです。)が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じです。)でないことおよびなかったことならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係がないことおよびなかったことを保証します。
    1. (1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること。
    2. (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。
    3. (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること。
    4. (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。
    5. (5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 2. 当社および利用者は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします。
    1. (1) 暴力的な要求行為。
    2. (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
    3. (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
    4. (4) 風説を流布、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為。
    5. (5) その他前各号に準ずる行為。
  3. 3. 当社および利用者は、自己の下請もしくは再委託先業者(下請または再委託契約が数次にわたるときにはその全てを含みます。以下同じです。)が第1項に定める反社会的勢力でないことおよびなかったことならびに同項各号の関係を有しないことおよび有していなかったことを保証し、また、第2項各号に該当する行為を行わないことを保証します。
  4. 4. 当社および利用者は、その下請または再委託先業者が前項に違反することが、本契約締結後に判明した場合、ただちに違反した下請または再委託先業者との契約を解除し、または契約解除のための措置を採らなければなりません。
  5. 5. 当社および利用者は、前四項の該当性の判断のために調査を要すると合理的に判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに応じて必要な資料を提出しなければならないものとします。
  6. 6. 当社および利用者は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、ただちに相手方との間にて締結された本契約を含む全ての契約を解除することができます。この場合、契約の解除を行った当社または利用者は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償または補償することを要しないものとします。

第12条(権利義務の譲渡禁止)

当社および利用者は、事前に相手方の書面による承諾を得た場合を除き、本契約上の地位ならびに本契約から生ずる権利および義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはなりません。

第13条(準拠法および合意管轄)

  1. 1. 本契約は、日本国法に従って解釈され、日本国法に従って履行されます。
  2. 2. 本契約に起因して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第14条(本規約の変更)

当社は、本規約の内容を変更できるものとします。当社が本規約を変更した場合には、当社の指定する方法で利用者に周知するものとし、当該変更内容の通知後、利用者が本サービスを利用した場合または当社の定める期間内に本契約の解約の手続をとらなかった場合には、利用者は、本規約の変更に同意したものとみなします。

以上