カード明細での税額控除ができなくなる!?
3万円未満の仕入れの場合、領収書がなくても帳簿記載だけで消費税仕入税額控除となっていました。この特例が2023年10月より原則廃止(※)、帳簿記載だけでは控除が認められなくなります!
※公共交通機関の運賃や自動販売機、郵便や貨物サービス等はこれまで通り領収書等は不要。帳簿のみの保存が認められます。
今回は、2023年10月より施行されたインボイス制度の、
盲点になりがちなタクシー経費精算とその対応状況についてです。
タクシー経費の手続きは
どのように対処する必要があるのか?
他の企業の取り組み・検討状況は?
気になるインボイス制度について、
タクシー経費に関する留意点とあわせて、
お知らせいたします。
調査期間:2023年3月24日〜3月28日
調査対象:直近1年以内に仕事でのタクシー利用がある全国の有職者1,932名
RESULTタクシー経費の
インボイス制度対応に関する調査結果発表
調査結果01
インボイス制度の思わぬ盲点!?
タクシー利用層と、その承認層の認知差も
顕著な結果に
インボイス制度が
タクシー領収書も対象になることを
有効回答n=1932
調査結果02
インボイス制度により、
タクシー経費利用はどのように変わる?
有効回答n=1361
解説
制度施行に伴う影響については、半数以上は特に変わらないと思っている一方で、「使えるタクシー会社が制限される」「会社での申請項目が増える」と、タクシーの利用やその後続手続きへの影響を警戒されている方も。日々の業務にどの程度の影響があるのか、始まってみないとわからない、というのが本音なのかもしれません。
GO BUSINESS 担当からの「考察と勧め」
消費税の仕入税額控除の方式として導入されるインボイス制度(適格請求書保存方式)は、業務で使ったタクシーの経費精算にも適用されます。タクシーの領収書もその対象で、1枚ずつ、インボイス要件の対応チェックとその手続きが必要に。クレジットカードでの明細処理は特にご注意を!
タクシー観点でのインボイス制度対応時の
要注意ポイントはこちら
3万円未満の仕入れの場合、領収書がなくても帳簿記載だけで消費税仕入税額控除となっていました。この特例が2023年10月より原則廃止(※)、帳簿記載だけでは控除が認められなくなります!
※公共交通機関の運賃や自動販売機、郵便や貨物サービス等はこれまで通り領収書等は不要。帳簿のみの保存が認められます。
インボイス制度下では3万円未満の決済分も含め、取引相手から受け取る領収書等の保存が必要となります。
調査結果03
準備段階の企業も多数
対応を委ねられる組織として、
有効回答n=1619
有効回答n=1615
解説
様々なところで目にするようになったインボイス制度対応準備ですが、タクシー経費に関する対応を含め、わからない・移行措置期間に対応・これから検討すると本格着手前のフェーズの方はのべ60%を超える結果に。
その対応は圧倒的に経理セクションに委ねられていますが、自社の請求から経費処理まで様々な対応が求められるため、施行に向けてご担当者の対応タスクは多岐にわたることになるかと想定されます。
GO BUSINESS 担当からの「考察と勧め」
自社が発行する請求書のご準備など、制度改正に伴う関係組織の方の制度対応負荷は小さくないかと思います。そのような中で、施行後にタクシー経費も対象だったと更に煩雑な手続きが増えないよう、GO BUSINESS で先回った対応をいただくことをお勧めします!
GO BUSINESSなら、社員1人1人からの領収書申請が不要に。タクシー経費精算における、インボイス対応のためのコストが一気に削減されます。
解説
タクシー経費申請側と
承認側の認識差が顕著
制度施行時に認識齟齬が発生する
可能性あり
迫りくるインボイス制度の対応で、自社発行の請求書を中心にご対応中の企業は少なくないかと思われますが、経費精算時に提出される領収書類もその対象となります。多くのビジネスパーソンの方がご利用のタクシーもその対象ですが、タクシー領収書も対象となることを認識されている方は、全体で36%に留まる結果となりました。
部署別の内訳を見ると、実際に経費管理をされる財務・会計・経理セクションでは約半数が認知されていましたが、領収書を提出する側となりうる営業(外販)や事務、広報・マーケセクションは20%前後と、タクシー経費申請側と承認側の差が顕著に。制度施行時に認識齟齬が発生する可能性もゼロではない、という傾向が見て取れました。
GO BUSINESS 担当から
日々ご利用いただくタクシーの領収書は、実はインボイス制度の盲点になる可能性が!
早い段階から、実際にタクシー利用される方への対応依頼をしておく必要が生じそうです。