

インボイス制度で
タクシー経費精算はどうなる?
その1
カード明細での
税額控除が できなくなる!?
3万円未満の仕入れは、領収書がなくても帳簿記載だけで消費税仕入税額控除となっていた特例が、 2023年10月より原則なくなり(※1)、帳簿記載だけでは控除が認められなくなります!
- ※1 公共交通機関の運賃や自動販売機、郵便や貨物サービス等はこれまで通り領収書等は不要。帳簿のみの保存が認められます。
その2
取引相手から
領収書等の 保存が必要!
受け取る インボイス制度下では3万円未満の決済分も含め、取引相手から受け取る領収書等の保存が必要となります。
2023年10月から施行される
インボイス制度は、
タクシーの経費精算にも適用されます
インボイス制度施行後の
タクシー経費精算の悩み
インボイス要件を満たしているか
ひとつひとつ確認しなければならない

領収書がインボイス要件を満たしているかの確認や、適格請求書の発行・保存などが必須になります
そんなお悩み、全て!

タクシー経費の
インボイス制度対応を
一気に解決!





- ※data.ai by Sensor Tower調べ - タクシー配車関連アプリにおける、日本国内ダウンロード数(App Store/Google Play合算値) - 調査期間:2020年10月1日~2024年12月31日
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