GO乗務員ポイント規約

2023年10月4日制定

第1条 (適用)

このGO乗務員ポイント規約(以下「本規約」という)は、GO株式会社(以下「GO」という)が運営する 「GO乗務員ポイントサービス(名称変更された場合は変更後のものを含む。以下「本サービス」という。)」を利用するすべての方(以下「乗務員様」という)とGOとの間に適用される。

第2条 (契約の成立)

GOと配車サービス契約を締結している事業者様(組合を含む)に所属する乗務員様が、GOが指定する乗務員様専用端末上で本規約に同意した時点で、GOと乗務員様との間に本規約を内容とする本サービスに関する契約(以下「本契約」という)が成立する。

第3条 (表明保証等)

乗務員様は、本サービスを利用するにあたり、以下の事項を表明および保証し、または誓約する。

  1. (1) 現在および過去において反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者を意味する。以下同じ。)ではないこと
  2. (2) 現在および過去において資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていないこと
  3. (3) 本契約の有効期間中、反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行わないこと
  4. (4) 登録情報(第4条にて定義する)が乗務員様自身の情報である(第三者の情報ではないことをいう)こと
  5. (5) 登録情報が真実、正確かつ完全な情報であること。また、常に最新の登録情報となるよう修正すること
  6. (6) 登録情報を不正に利用されないために乗務員様自身で厳重に管理すること

第4条 (登録)

  1. 1. 乗務員様は、本サービスの利用にあたり、GOが指定する時期および態様で、GO乗務員ポータルサイト(以下「GO乗務員ポータル」という)上にて、自己が所属する事業者様から付与される乗務員番号、自己のメールアドレスその他GOが指定する情報(以下「登録情報」という)を登録する。
  2. 2. 乗務員様は、登録情報に変更があった場合、変更後の情報をGO所定の方法によりすみやかに登録する。
  3. 3. 前項の変更が適切になされなかったことに起因して生じる損害について、GOに故意または重過失ある場合を除いて、GOは責任を負わない。
  4. 4. 乗務員様は、登録情報を第三者へ貸与、譲渡等してはならない。
  5. 5. 乗務員様は、自己の登録情報が第三者に利用またはそのおそれがあると認識した場合は、ただちにGOへ通知する。
  6. 6.GOは、登録情報を利用してなされた行為は、乗務員様の行為とみなす。登録情報の管理が不十分であること、登録情報の誤使用などによって生じた損害については乗務員様が責任を負う。

第5条 (本サービスの内容)

  1. 1.GOは、乗務員様に対して、次の各号に定める本サービスを提供する。
    • (1)GOが提供する配車サービスを介してお客様からチップ(以下「本チップ」という)を受け取る機会を提供すること。
    • (2) 乗務員様が、GOが指定する行為(自己が所属する事業者様が承諾したものに限る)を行った場合に、GOが定めるポイントを付与すること。具体的な内容は乗務員様が所属する事業者様を通じて告知する。
  2. 2. 乗務員様は、本チップおよび前項第2号のポイントを、現金等へ換金可能なGO乗務員ポイントとして、本契約の定めに従って、GO乗務員ポータル上で保有することができる。
  3. 3. 乗務員様は、GOが指定する方法に従って、GO乗務員ポイントを現金等へ換金等する。この場合、GOが別途指定する第三者のサービスを利用するものとし、当該サービスにかかる規約等に別途同意する必要があることを承諾する。なお、やむを得ない事由により当該サービスの利用が困難とGOが判断した場合には、GOが指定する方法にて換金等することができる。
  4. 4. 本チップとGO乗務員ポイントとの交換比率、GO乗務員ポイントと現金との交換比率、換金等の時期その他必要な事項はGOが指定する。なお、換金等に要する手数料は乗務員様が負担し、換金時の口座番号入力間違いなどの場合に生じた手数料についても同様とする。GOは当該手数料相当分の金銭を返金しない。

第6条 (本チップの代理受領)

  1. 1. 乗務員様は、本規約に同意した時点で、お客様から贈られる可能性がある本チップについて、受け取ることに包括的に同意したものとみなす。
  2. 2. 乗務員様は、GOに対して、本チップを自己に代わって代理して受領する権限を付与する。
  3. 3. 乗務員様は次の各号について同意する。
    • (1) 本チップをGO乗務員ポイントへ変換すること
    • (2)GO乗務員ポイント変換時に、本チップの決済に要した手数料相当分を差し引くこと
    • (3) 本チップの受領に伴う所得の申告その他の法律上の責任は乗務員様が負うこと

第7条 (GO乗務員ポイントの消滅)

次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、GO乗務員ポイントは消滅する。なお、当該事由が発生したにもかかわらずGO乗務員ポイントを換金等した場合、GOその他第三者に生じた損害について賠償するものとする。

  1. (1) GOから付与された日の翌日から起算して180日経過した場合
  2. (2) 本契約成立時に所属していた事業者様を退職した場合
  3. (3) 最後にGO乗務員ポイントに変換された日から1年間、新たなGO乗務員ポイントの付与がされない場合
  4. (4) 乗務員様が本規約のいずれかの条項に違反した場合
  5. (5) 本契約が終了した場合
  6. (6) その他GOが定める事由が発生した場合

第8条 (GOからのお知らせ)

GOからの通知は、登録されたメールアドレスまたは本サービス上の機能を用いた通知方法をもって行い、これらの通知は通常到達すべきときに到達したものとみなす。

第9条 (個人情報)

  1. 1.GOが本サービスの提供に伴って取得した乗務員様の個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める個人情報をいう。以下同じ。)については、GOが別途定めるGO乗務員ポイントプライバシーポリシーに従って取扱うものとし、乗務員様は、これに同意するものとする。
  2. 2. 乗務員様は、自己が所属する事業者様に対して、本サービス利用開始およびGO乗務員ポイントを現金等へ換金等するために必要な限度で、自己の個人情報のうちGOが指定する情報を、事業者様からGOへ提供する権限を与えるものとする。

第10条 (禁止事項)

乗務員様は、本サービスの利用にあたり、次の各号のいずれかに該当する行為および該当するおそれのある行為をしてはならない。

  1. (1) お客様に対してチップを贈ることを強要する行為
  2. (2) GOおよび自己が所属する事業者様その他の第三者の権利または利益を侵害する行為
  3. (3) 犯罪行為または公序良俗に反する行為
  4. (4) 法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、法令上拘束力のある行政措置または当社もしくは乗務員様が所属する業界団体の内部規則に違反する行為
  5. (5) コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
  6. (6) 本サービスに関し利用しうる情報を改ざんする行為
  7. (7) GOによる本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
  8. (8) 乗務員様専用端末、GOが保有または利用するサーバーおよびこれらが生成する情報、通信内容等の解読、解析、逆コンパイル、逆アセンブルまたはリバースエンジニアリングを行う行為
  9. (9) 他の個人もしくは団体になりすまし、または他の個人もしくは団体と関係があるように不当に見せかける行為
  10. (10) 本サービスのバグ、誤動作を利用する行為
  11. (11) 本サービスを営利目的で利用する行為
  12. (12) 登録情報を第三者に利用させ、または貸与、譲渡、売買、質入その他の処分をする行為
  13. (13) その他、GOが不適切と合理的に判断する行為

第11条 (利用停止)

乗務員様は、次の各号のいずれかに該当する場合またはそのおそれがある場合、GOは、乗務員様の本サービスの利用を停止することができる。

  1. (1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合
  2. (2) GO、他の乗務員様その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的または方法で本サービスを利用した、または利用しようとした場合
  3. (3) 手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合
  4. (4) 差押、仮差押、仮処分、強制執行または競売の申立てを受けた場合
  5. (5) 租税公課の滞納処分を受けた場合
  6. (6) 死亡した場合
  7. (7) GOが運営・提供する他のアプリケーションソフトウェアもしくはサービスの利用停止を受けたことがある場合
  8. (8) お客様に不当に迷惑をかけたとGOが合理的に判断した場合
  9. (9) その他、GOが乗務員様の登録の継続を適当でないと合理的に判断した場合

第12条 (サービスの変更、中断、停止)

  1. 1. GOは、必要に応じて、本サービスの仕様、機能を変更することができる。
  2. 2. GOは、次の各号のいずれかに該当する場合、乗務員様に事前に通知することなく、本サービスの提供の全部または一部を停止または中断することができる。
    • (1) 乗務員様専用端末および本サービスにかかるコンピューター・システム(サーバーを含む)の点検または保守作業を定期的または緊急に行う場合
    • (2) コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
    • (3) 火災、停電、天災地変等の不可抗力により本サービスの提供ができなくなった場合
    • (4) その他、GOが停止または中断を必要と判断した場合

第13条 (有効期間)

本契約は、乗務員様が本規約に同意した日に効力を生じ、同意日時点で所属する事業者様を退職した日、本サービスの利用停止措置がなされた日、または本サービスの提供が終了した日のいずれか早い日まで、GOと乗務員様との間で有効に存続する。

第14条 (本契約終了後の措置)

  1. 1. 乗務員様が、本契約終了時点でGO乗務員ポイントを保有している場合であっても、理由の如何を問わず、本契約終了と同時にGO乗務員ポイントは消滅する。
  2. 2. 本契約終了時点で、本チップがGO乗務員ポイントへ変換されていない場合であっても、乗務員様はGOに対してGO乗務員ポイントの引渡請求をすることはできない。

第15条 (GOの責任)

  1. 1. 乗務員様専用端末および本サービスは現状有姿で提供されるものであり、GOはセキュリティ等に関する欠陥、エラー、バグ、権利侵害がないことならびに安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定目的への適合性および商業的有用性(以下「瑕疵等」という)を含め、明示的にも黙示的にも一切保証せず、これらの瑕疵等を除去して乗務員様に乗務員様専用端末および本サービスを提供する義務を負わない。
  2. 2. GO乗務員ポイントを現金等へ換金等する手続は、乗務員様の責任において行うものとし、GOは、当該手続に関連して生じる損害(GO乗務員ポイントを受け取れない、GO乗務員ポイントが消滅する等を含むが、これらに限られない)について責任を負わない。
  3. 3. GOは、GOの軽過失に起因して乗務員様に生じた損害について、通常生ずべき損害の範囲、かつ、当該損害の直接の原因となった運送役務提供においてお客様から送付されたチップの金額(当該金額が0円である場合には500円とする)を上限として損害賠償責任を負う。

第16条 (権利の帰属)

乗務員様は、乗務員様専用端末および本サービス(本サービス上に表示されるアイコン、数値、データを含むが、これらに限らない)に関する所有権および知的財産権その他の財産権は全てGOまたはGOにライセンスを許諾している者に帰属し、本規約に定める本サービスの提供は、本規約において明示されているものを除き、本サービスに関するGOまたはGOにライセンスを許諾している者の知的財産権の乗務員様に対する譲渡または許諾を意味するものではないことを確認する。

第17条 (規約の改定)

GOは、GOが必要と判断する場合、民法548条の4の規定に従い本規約の内容を変更することができる。この場合、GOは、本規約を変更する旨、変更後の本規約の内容および効力発生日を、GO乗務員ポータル上またはGOのウェブサイトへの掲載その他の方法により周知する。変更後の本規約は、効力発生日より乗務員様に適用される。

第18条 (譲渡禁止)

乗務員様は、本契約に係る権利および義務を第三者に移転、譲渡、担保に供する等してはならない。GOは、本サービスにかかる事業を第三者に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本契約上の地位、本規約に基づく権利および義務ならびに乗務員様に係る情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、乗務員様は、かかる譲渡につき本条において予め同意したものとみなす。なお、かかる乗務員様の同意は、事業譲渡の場合のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含む。

第19条 (準拠法、管轄合意)

本規約の準拠法は日本法とし、本規約および本サービスに関する法的紛争の一切に関しては、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第20条 (本サービスの終了)

GOは、GOの都合によりいつでも本サービスを終了できる。

以上