2024年3月4日制定
「GOドライバー利用規約」(以下「本規約」といいます)は、GO株式会社(以下「GO」といいます)が提供するスマートフォン用アプリケーション「GOドライバー」(以下「本アプリ」といいます)を利用するにあたっての利用条件を定めるものです。本アプリを利用するドライバー(以下「ドライバー」といいます)は、本規約およびGOが別途定めるプライバシーポリシー(以下「GOドライバープライバシーポリシー」といいます)に同意のうえ、本アプリを利用するものとします。
第1章 総則
第1条 (本アプリ)
本アプリは、法令・通達などに基づいて、タクシー事業者等の法人(地方自治体、組合等を含み、以下、単に「法人」といいます)と契約関係等にあるドライバーがお客様(本アプリを介して提供される旅客運送サービスを利用しまたは利用しようとする者をいいます。以下同じです。)旅客運送役務を提供するために必要となる機能を実装したスマートフォン用アプリケーションです。
第2条 (契約の成立)
本利用規約およびGOドライバープライバシーポリシーに同意した時点で、ドライバーとGOとの間で、本規約に基づく利用契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。
第3条 (本規約の変更)
GOは、GOが必要と判断する場合、民法第548条の4の規定に従い本規約の内容を変更することができるものとします。この場合、GOは、変更後の本規約の内容および効力発生日を、本アプリ上またはGOのウェブサイトへの掲載その他の方法により周知します。変更後の本規約は、効力発生日よりドライバーに適用されます。
第2章 本アプリの利用
第4条 (利用制限)
法人と契約関係等にない者は、本アプリを利用することができません。
第5条 (ドライバー登録)
- 1. ドライバーは、本アプリを利用するにあたり、GOが別途定める方法によりドライバー登録を行い、本アプリのアカウントを作成する必要があります。
- 2. ドライバーは、前項に基づき登録した情報(以下「登録情報」といいます)に変更が生じた場合、ただちに、登録情報の変更手続きを行わなければなりません。
- 3. 前項の変更が適切になされなかったことに起因して生じる損害について、GOに故意または重過失ある場合を除いて、GOは責任を負いません。
- 4. ドライバーは、GOの裁量により、ドライバー登録を拒否することができることを了承します。
第6条 (パスワード)
- 1. ドライバーは、本アプリのアカウント作成の際に設定したパスワードその他の認証手段(以下、総称して「認証手段」といいます)を善良な管理者の注意義務をもって管理する責任を負います。
- 2. ドライバーは、事前にGOの承諾を得ることなく、第三者に認証手段を使用させ、または貸与、譲渡、売買もしくは質入等に供してはならないものとします。
- 3. GOは、ドライバーの認証手段を使用した者をドライバーとみなして本規約を適用します。ドライバーは、第三者がドライバーの認証手段を使用した場合であっても、認証手段の使用により生じた結果についてすべて責任を負うものとします。
- 4. ドライバーは、パスワードを第三者に知られた場合または認証手段が第三者に使用されるおそれのある場合には、ただちにGOにその旨を通知するとともに、GOの指示がある場合にはドライバーの費用負担により、当該指示に従うものとします。
- 5. ドライバーは、定期的にパスワードを変更しなければなりません。パスワードを変更しなかったことによりドライバーに損害が生じたとしてもGOは一切の責任を負いません。
第7条 (本アプリの利用)
- 1. GOは、ドライバーに対してドライバーがお客様に対して旅客運送役務を提供するために必要な機能を提供し、ドライバーは、本規約およびGOの定める方法に従い、本アプリを利用するものとします。
- 2. 本アプリの利用は無償です。
- 3. 本アプリを通じて行う旅客運送役務提供の対価等は、ドライバーおよび法人との間で締結される契約に基づいて法人からドライバーに対して直接支払われるものとし、これらの対価等の支払についてGOは一切の責任を負いません。
第3章 GOドライバーポイント
第8条 (登録)
- 1. GOは、ドライバーに対して、次条に定める内容の「GOドライバーポイントサービス」(以下「ポイントサービス」といいます)を提供します。
- 2. ドライバーは、ポイントサービスの利用にあたり、GOが別途定める時期および態様にて、GOドライバーポータルサイト(以下「GOドライバーポータル」といいます)上にて、法人から付与される乗務員番号、自己のメールアドレスその他GOが別途定める情報(以下「ポイント登録情報」といいます)を登録します。
- 3. ドライバーは、ポイント登録情報に変更があった場合、変更後の情報をGOが別途定める方法によりすみやかに登録します。
- 4. 前項の変更が適切になされなかったことに起因して生じる損害について、GOに故意または重過失ある場合を除いて、GOは責任を負いません。
- 5. ドライバーは、自己のポイント登録情報が第三者に利用またはそのおそれがあると認識した場合は、ただちにGOへ通知します。
- 6. GOは、ポイント登録情報を使用した者をドライバーとみなして本規約を適用します。ドライバーは、第三者がドライバーのポイント登録情報を使用した場合であっても、ポイント登録情報の使用により生じた結果についてすべて責任を負うものとします。ポイント登録情報の管理が不十分であること、ポイント登録情報の誤使用などによって生じた損害についてはドライバーが責任を負います。
第9条 (ポイントサービスの内容)
-
1. GOは、ドライバーに対して、次の各号に定めるポイントサービスを提供します。
- (1) お客様からチップ(以下「本チップ」といいます)を受け取る機会を提供すること
- (2) ドライバーが、GOが別途定める行為(法人が承諾したものに限ります)を行った場合に、GOが定めるポイントを付与すること。具体的な内容は法人を通じて告知します。
- 2. ドライバーは、本チップおよび前項第2号のポイントを、現金等へ換金可能なGOドライバーポイントとして、本規約の定めに従って、GOドライバーポータル上で保有することができます。
- 3. ドライバーは、GOが別途定める方法に従って、GOドライバーポイントを現金等へ換金等します。この場合、GOが別途定める第三者のサービスを利用するものとし、当該サービスにかかる規約等に別途同意する必要があることを承諾します。なお、やむを得ない事由により当該サービスの利用が困難とGOが判断した場合には、GOが別途定める方法にて換金等することができます。
- 4. 本チップとGOドライバーポイントとの交換比率、GOドライバーポイントと現金との交換比率、換金等の時期その他必要な事項はGOが指定します。なお、換金等に要する手数料はドライバーが負担し、換金時の口座番号入力間違いなどの場合に生じた手数料についても同様とします。GOは当該手数料相当分の金銭を返金しません。
第10条 (本チップの代理受領)
- 1. GOは、ドライバーが本規約に同意した時点で、お客様から贈られる可能性がある本チップを受け取ることについて包括的に同意したものとみなします。
- 2. ドライバーは、GOに対して、本チップを自己に代わって代理して受領する権限を付与します。
-
3. ドライバーは次の各号について同意します。
- (1)本チップをGOドライバーポイントへ変換すること
- (2) GOドライバーポイント変換時に、本チップの決済に要した手数料相当分を差し引くこと
- (3) 本チップの受領に伴う所得の申告その他の法律上の責任はドライバーが負うこと
第11条 (GOドライバーポイントの消滅)
-
1. 次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、GOドライバーポイントは消滅します。なお、当該事由が発生したにもかかわらずGOドライバーポイントを換金等した場合、ドライバーは、GOその他第三者に生じた損害について賠償するものとします。
- (1) GOから付与された日の翌日から起算して180日経過した場合
- (2) 法人との間で、契約関係等が終了した場合
- (3) ドライバーが本規約のいずれかの条項に違反した場合
- (4) 本契約が終了した場合
- (5) その他GOが定める事由が発生した場合
- 2. GOドライバーポイントを現金等へ換金等する手続は、ドライバーの責任において行うものとし、GOは、当該手続に関連してドライバーに生じる損害(GOドライバーポイントを受け取れない、GOドライバーポイントが消滅する等を含みますが、これらに限られません)について責任を負いません。
- 3. 本契約終了時点で、本チップがGOドライバーポイントへ変換されていない場合であっても、ドライバーはGOに対して、GOドライバーポイントの引渡請求をすることはできません。
第4章 一般条項
第12条 (本アプリの変更、中断、停止)
- 1. GOは、必要に応じて、本アプリおよびポイントサービスの仕様、機能を変更することができます。
-
2. GOは、次の各号のいずれかに該当する場合、ドライバーに事前に通知することなく、本アプリおよびポイントサービスの提供の全部または一部を停止または中断することができます。
- (1) 定期的または緊急に、コンピューター・システム(サーバーを含みます)の点検または保守作業を行う場合
- (2) コンピューター、通信回線等が事故等により停止した場合
- (3) 火災、停電、天災地変等の不可抗力により本アプリおよびポイントサービスの提供ができなくなった場合
- (4) その他、GOが停止または中断を必要と判断した場合
第13条 (GOからのお知らせ等)
- 1. GOからの通知は、登録されたメールアドレスまたは本アプリ上の機能を用いた通知方法をもって行い、これらの通知は通常到達すべきときに到達したものとみなします。
- 2. 本アプリに関する問い合わせは、法人に対して行うものとします。
第14条 (個人情報)
- 1. GOが本アプリまたは法人を通じて取得したドライバーの個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める個人情報をいいます。以下同じです。)については、GOドライバープライバシーポリシーに従って取扱うものとし、ドライバーはこれに同意するものとします。
- 2. ドライバーは、法人がGOに対して、ドライバーの個人情報を提供することにつき、同意するものとします。
第15条 (禁止行為)
ドライバーは、本アプリの利用にあたり、次の各号のいずれかに該当するまたはそのおそれがある行為をしてはなりません。
- (1) お客様に対してチップを贈ることを強要する行為
- (2) お客様への評価等に関連する強要、脅迫、その他不適切な行為
- (3) 直接か間接かを問わず、お客様、GO、法人その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー権、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為
- (4) 正当な理由なく承諾した配車依頼を繰り返しキャンセルする行為
- (5) 犯罪行為に関連する行為、または公序良俗に反する行為
- (6) 法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、法令上拘束力のある行政措置またはGOもしくは法人の内部規則に違反する行為
- (7) コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
- (8) 本アプリ上で取得または利用する情報を改ざんする行為
- (9) 本アプリの運営を妨害する行為
- (10) 本アプリ、GOが保有するサーバーおよびこれらが生成する情報、通信内容等の解読、解析、逆コンパイル、逆アセンブルまたはリバースエンジニアリングを行う行為
- (11) 他の個人もしくは団体になりすまし、または他の個人もしくは団体と関係があるように不当に見せかける行為
- (12) 本アプリのバグ、誤動作を利用する行為
- (13) 法人との契約関係等に基づかずに、本アプリを利用する行為(営利目的の有無を問いません)
- (14) 登録情報およびポイント登録情報を第三者に利用させ、または貸与、譲渡、売買、質入その他の処分をする行為
- (15) その他、GOが不適切と合理的に判断する行為
第16条 (利用停止および契約の解除)
GOは、ドライバーが次の各号のいずれかに該当する場合またはそのおそれがある場合、一定の期間を定めて是正を求め、または、本アプリの全部または一部の利用を停止し、もしくは本契約の全部または一部を解除することができることに同意します。
- (1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合
- (2) お客様、GO、法人その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的または方法で本アプリを利用し、または利用しようとした場合
- (3) 手段の如何を問わず、本アプリの運営を妨害した場合
- (4) 差し押さえ、仮差押、仮処分、強制執行または競売の申立てを受けた場合
- (5) 租税公課の滞納処分を受けた場合
- (6) 死亡した場合
- (7) お客様に不当に迷惑をかけたとGOが合理的に判断した場合
- (8) GOが運営・提供する他のアプリケーションソフトウェアまたはサービスの利用停止を受けたことがある場合
- (9) 法人が、GOとの間で締結した契約に違反した場合
- (10) 理由の如何を問わず、法人とGOとの契約関係が終了した場合
- (11) その他、GOがドライバーによる本アプリの利用の継続を適当でないと合理的に判断した場合
第17条 (表明および保証ならびに誓約)
ドライバーは、以下の事項を表明および保証するものとします。
- (1) 現在および過去において反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうごろまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者を意味します。以下同じです。)ではないこと
- (2) 現在および過去において資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に関与するもしくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流または関与を行っていないこと
- (3) 本契約の有効期間中、反社会的勢力等の維持、運営または経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行わないこと
- (4) 登録情報がドライバー自身の情報(第三者の情報ではないことを意味します)であること
- (5) 登録情報が真実、正確かつ完全な情報であり、常に最新であること。また、常に最新の登録情報となるよう修正すること。
- (6) 第三者に本アプリを不正に利用されないためにドライバー自身でパスワード等を厳重に管理すること
第18条 (本アプリの提供終了)
GOは、本アプリ上またはGOのウェブサイトへの掲載その他の方法により告知のうえ、本アプリの提供を終了できます。
第19条 (有効期間)
本契約は、ドライバーが本規約に同意した日に効力を生じ、同意日時点で契約関係を有する法人との契約が終了した日、本アプリの利用停止措置がなされた日、本契約が解除された日、本アプリのアカウントを削除した日、または本アプリの提供が終了した日のいずれか早い日まで、有効に存続します。
第20条 (GOの責任)
- 1. 本アプリは現状有姿で提供されるものであり、GOは、セキュリティ等に関する欠陥、エラー、バグ、権利侵害がないことならびに安全性、信頼性、正確性、安全性、有効性、特定目的への適合性および商業的有用性(以下「瑕疵」といいます)を含め、明示的にも黙示的にも一切保証せず、これらの瑕疵等を除去して本アプリを提供する義務を負いません。
- 2. GOは、GOの軽過失に起因してドライバーに生じた損害について、通常生ずべき損害の範囲、かつ、当該損害の直接の原因となった旅客運送役務提供においてお客様から送付されたチップの金額(当該金額が0円である場合には500円とします)を上限として損害賠償責任を負います。
- 3. GOは、ドライバーに対して、GOに故意または重過失ある場合を除いて、ドライバーが本アプリを利用し、または利用できなかったことに起因して生じた損害を賠償する責任を負いません。
第21条 (権利の帰属)
- 1. 本アプリ(本アプリ上に表示されるアイコン、数値、データを含みますが、これらに限られません)に関する所有権および知的財産権その他の財産権はすべてGOまたはGOに許諾している者に帰属します。
- 2. ドライバーは、本規約に定める本アプリの提供につき、本規約において明示されているものを除き、本アプリに関するGOまたはGOにライセンスを許諾している者の知的財産権のドライバーに対する譲渡または許諾を意味するものではないことに同意します。
第22条 (譲渡禁止)
- 1. ドライバーは、本契約にかかる権利および義務を第三者に移転、譲渡、担保に供する等してはなりません。
- 2. GOは、本アプリにかかる事業を第三者に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本契約上の地位、本規約に基づく権利および義務ならびにドライバーにかかる情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、ドライバーは、かかる譲渡につき本条において予め同意したものとみなします。なお、かかるドライバーの同意は、事業譲渡の場合のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含みます。
第23条 (準拠法、管轄合意)
本契約の準拠法は日本法とし、本規約および本契約に関する法的紛争の一切に関しては、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上